2004-05-20 第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
このガバナンスの問題につきましては、平成四年の改正で、意思決定機関の理事会なりあるいは代表理事制を法定化する、あるいは員外理事枠を拡大する等の改正も行いましたし、八年の法改正は、兼業、兼職の制限、それから経営管理委員会制度の導入、一定規模の、員外監事なり常勤監事の必置、それから最近の、十三年改正では、信用事業を行う組合においては三人以上の常勤理事を義務づける、あるいは兼職、兼業規制をさらに強化する等改正
このガバナンスの問題につきましては、平成四年の改正で、意思決定機関の理事会なりあるいは代表理事制を法定化する、あるいは員外理事枠を拡大する等の改正も行いましたし、八年の法改正は、兼業、兼職の制限、それから経営管理委員会制度の導入、一定規模の、員外監事なり常勤監事の必置、それから最近の、十三年改正では、信用事業を行う組合においては三人以上の常勤理事を義務づける、あるいは兼職、兼業規制をさらに強化する等改正
特に、今申し上げたように、経営者の権限強化や責任の問題につきまして、平成四年の農協法の改正で、理事会と代表理事制が法定化をされまして、それぞれ理事の責任関係が法律上明確になってまいっております。また、平成八年の農協法の改正におきましても、業務の執行と監督を明確に分離する経営管理委員会制度も創設をされて今日に至っております。
それは、例えばより機動的に学校を運営していくというときに、今は少数ではございますけれども、学校の中には担当理事制を導入しているところもございます。 これはまだまだ少数でございますけれども、そういったいろんな工夫を学校法人自身が新しい時代に向けて今は行っているところでございますので、そういう私どもはそれぞれの工夫あるいは努力というものが促進されるように支援はしていきたい、かように思っております。
御案内と思いますが、平成四年の農協法の改正でもこの点に注目いたしまして、組織については理事会制だとか代表理事制とか、あるいは監査機能等々内部の執行体制等の強化に努めまして、健全なる運営が図られるような体制を固めたところでございますけれども、さらに農協が、その健全なる運営によって本来のその目的を果たせるような指導に努めていきたい、さように思っておるところでございます。
従来法律上は特に定められていなかった理事会制及び代表理事制の導入、員外理事枠の拡大、監事の監査機能の強化などを今後漁協が合併等により広域化してくることに対応していくことが必要となっております。 第三は、組織整備の強化の観点から、事業譲渡の規定の整備と合併推進のための合併助成法の改正であります。 漁協の組織の実態につきましては、さきに申し上げたとおり、規模が零細で経営基盤が脆弱であります。
それから、今回の改正につきましては、特に理事会の運営ということにつきまして、理事会制の法定化あるいは代表理事制の導入、それから員外理事枠の拡大などの規定の整備を行うこととして、現在お願いしているところでございます。
従来、法律上は特に定められていなかった理事会制、代表理事制の導入、員外理事枠の拡大、監事の監査機能の強化など、今後、漁協が合併等により広域化してくることに対応していくことが必要となっております。 第三は、組織整備の強化の観点から、事業譲渡の規定の整備と合併推進のための合併助成法の改正であります。 漁協の組織の実態につきましては、さきに申し上げましたとおり、規模が零細で経営基盤が脆弱であります。
このため、先般成立いたしました農協法の改正におきましても、理事会制・代表理事制の法定化、員外理事枠につきましても四分の一を三分の一に拡大するとか、監事の業務・会計監査機能の拡充、こういった措置を講じたところでございます。今後こうした新規業務に対応し得る体制の整備と人材養成がますます必要になってくるわけでございます。
このため、今国会において成立させていただきました農協法の改正におきましても、理事会制なり代表理事制の法定化、さらには員外理事枠を四分の一から三分の一に拡大する、監事の業務、会計監査機能の充実といった法律的な措置を講じたわけでございますが、何はさておき、やはり実態面での対応が基本的に重要であるということでございます。
五 理事会制及び代表理事制の法定化、監事の 権限の強化、員外理事枠の拡大等経営管理体 制の強化に係る改正の趣旨を、役職員を初め 組合員にも十分徹底させ、その実効を期する こと。 また、員外理事枠の拡大に当たっては、学 識経験者等の登用により、その効果が十分発 揮されるようにするとともに、青年層や婦人 層の幅広い意向を反映した組合運営に努める こと。
ついては、理事の責任の明確化を図り、機動性のある業務執行体制を確立するため、理事会制と代表理事制の法定化を初めとする経営管理に関する農協法の改正について実現をお願い申し上げます。 以上申し上げまして、私の意見を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
五 理事会制及び代表理事制の法定化、監事の権限の強化、理事と使用人の兼職等経営管理体制の強化に係る改正の趣旨を、役職員をはじめ組合員にも十分徹底させ、その実効を期すること。 また、学識経験者等の理事への登用を促進するとともに、青年層や婦人層の幅広い意向を反映した組合運営に努めること。
理事会権限の明記、そして代表理事制の法定化を今回うたったわけでございます。業務の適正な運営を確保するという意味で極めて大切なことでありますが、これは農協法三十一条との関連はどうなるのでございましょうか。
○西中委員 理事会制、代表理事制を法制化したからといって、体質がずっと変わるわけではないわけでありまして、やはり先ほども御指摘がありましたように、どう魂を入れるかということが問題と私も同じように思っております。その点、いろいろまたお考えがあろうかと思います。 参考までに伺っておきますけれども、特別指導農協は現在全国で幾つあるのでしょうか。また、何が問題になっておるのか、伺いたいと思います。
この場合、今お話がございました代表理事制の導入と農協法三十三条、理事の責任範囲との関連でございますけれども、代表理事は理事会で議決された業務を執行する。
それは、理事会制の法定化の問題とか、代表理事制の問題とか、員外理事枠の拡大の問題とか、内部監査機能なり監事機能の問題とか、監事の役割の問題とかいろいろそういうふうな面も含めて制度、法律の見直しというものをお考えいただければ、こういうふうに思います。
一年を経過いたしまして新しく役員を選んだ場合には、組合長、専務だけで、常務理事制は廃止をし、支所長については職員をもって充てたというふうな経過でございます。
○俣野参考人 御指摘のとおり、法人設立後の望ましい姿は、どんどん発注がある、それを的確迅速に大量処理をみんなが力を合わせてやるということでございますので、当然その進展に伴いましては常駐専従者としての理事者を置く必要も出てまいろうかと存じますが、ただいま私ども司法書士団体では、連合会に専務理事制をしいているのが唯一の例でございますが、これは全国からでございますので、個人事務所を放てきいたしまして専従する
そこで、いまのあれをもうちょっと聞きたいのだが、元の所沢警察署長が、事件が起きたころ定年になっているわけですが、定年になってからこの富士見病院の、理事ではないが、理事制はとっていないが、顧問というか友の会というか、友の会というのは会長は代議士で、その当時の国家公安委員長、厚生大臣、この人方もその顧問に入っています。その一人に元の警察署長が入っておるが、これを御存じですか。
組織の効率的な運営を確保するとともに、外部に対する責任体制を確立する意味からも専務理事制の採用、長年にわたり空席の事務局長の補充等協会の事務体制の強化につき検討する必要がないか。 (2)協会運営の適正化 五十一年九月期決算から実施されることとなつた銀行監査に関連して、五行制限、監査日数等の問題で協会の内外に種々摩擦を生じた。
で、それを定款においてまたいろんなきめ方をしているわけでございますが、そうではなくて、むしろ代表理事制——代表理事というものとそうでない理事というものと二つに分けて運営するほうがいいのではないか、制度としてはむしろそういう制度を法定してはどうかという御意見が、一方ではかなりの意見としてあったわけでございます。
ちょっと私は総務理事制というものの性格が非常に不明確であるというように感じておりますが、委員長として御就任前ですね、総務理事というのはできているようでございますから、この点は御存じないようですが、これは私の感じている点として受けとめていただいて、そうしてもし置くなら置くように総務理事というものの性格をはっきりしてやったほうがいいのじゃないかと感じている点ですから、これはひとつ参考にして御検討いただけばと
いまの管理機構の点で総裁、副総裁、総務理事というのもありますが、総務理事制の運用というものも非常にそれが中間的な存在になっておりますから、その存在によっても非常にうまくいっているように、これは総裁のほうが一番よくおわかりと思いますが、はたから見ましても私はうまくいっているなと、こういうふうに見ております。
○鈴木強君 いまお話にありました総務理事制、これは経営委員会の承認を得ているのでしょうか。法的に言うと予算、事業計画及び資金計画、決算、それから長期借り入れ金、電信電話債券の償還計画、その他、こう四つ書いてありますが、これは経営委員会の議決を得なければやれない。ただ前段にありますが「経営委員会は、公社の業務の運営に関する重要事項を決定する機関とする。」こう書いてあります。